有機JAS認証
2001年に農産物、畜産物、飼料及び加工食品について、品質の平準化を目的として制度化されました。
「有機○○」「オーガニック」などの名称や表示をするには、有機JAS認証を受ける必要があります。認証を受けずに有機 JASマークをつけることも禁じられています。
JAS認証は、近年、市場における競争力の強化に向けた事業者や産地の差別化に活用しやすい枠組みとして、また国際化の推進の足がかりとして、新たな展開を見せています。
有機JAS認証の対象
- 有機農産物
- 有機加工食品
- 有機飼料
- 有機畜産物
- 農産物、畜産物、加工食品を生産する『生産行程管理者』
- 農産物、畜産物、加工食品の小分けを行う『小分け業者』
- 農産物、畜産物、加工食品の輸入を行う『輸入業者』
- 外国で農産物、畜産物、加工食品の生産などを行う『外国生産行程管理者』
特色JAS認証
平成30年に、特色のあるJASに係るJASマークとして、これまであった3種類のマークを統合し、新たなJASマーク(特色JASマーク)が制定されました。
農林水産省:新たなJASマーク(特色JASマーク)について
対象となるJAS
地鶏肉
「地鶏肉」の販売表示があいまいなため、消費者が製品の価値を正当に評価できるよう「地鶏」を定義づける規格が制定されました。国内で飼育され、規格を満たした鶏の肉が「地鶏肉」と定義され、特色JAS規格として平成12年から施行されました。
持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉
国内養鶏産業において海外依存リスクの低減と食料自給力の向上を後押しし、また消費者に対しては、人や社会・環境に配慮した消費行動(エシカル消費)をアピールし、国内養鶏産業の競争力強化に貢献することを狙いとした「持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉」規格が制定され、特色JASの一つとして令和2年に施行されました。
農林水産省「持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉JASについて」から抜粋手続きと費用
特色JAS認証の手続きは、有機JAS認証に準拠します。(「認証までの手順」をご覧ください。)また特色JAS認証の取得費用については「認証にかかる費用-特色JAS関連」の項をご覧ください。 手続きと費用についてご不明の点は、直接事務局までお問合せ下さい。
特別栽培農作物
農林水産省の新ガイドラインに基づいた「特別栽培農産物」の認証を行っています。